新型コロナの影響で医療ミスの確認できず


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教訓を生かす。新型コロナの影響で医療ミスの確認できず

現在社会には新型コロナウイルスの影響で、様々な出来事が起こっています。

ソーシャルディスタンスもそうですし、社会自体の変革は待ったなしの状態になっているのですが、
医療の世界にも様々な変革が必要になっています。

中でも、先日、兵庫の医療機関で起こった事件は一つの問題提起を残しました。

それが医療過誤をめぐる問題です。

コロナウイルスに感染した患者が死亡

4月兵庫県内の医療機関で一人の患者が死亡しました。

その患者が、新型コロナウイルスに感染していたことで、
ひとつの問題が起こりました。

経緯

2020年4月、兵庫県内の病院で新型コロナウイルス患者が死亡しました。
その際、治療に医療機器が使われたのですが、
その際血管を傷つけるなどの医療ミスが起こったのではないのか、
という観点から被害届が提出されました。

兵庫県警が捜査を開始しました。

兵庫県警は医療関係者への聞き取りと同時に、
遺体に対して詳しい調査をする必要があると考えて、医療機関による司法解剖を検討します。

しかし、ここで問題が発生します。

問題の概要

この時起きた問題は、解剖受け入れの病院が存在しなかったことです。

司法解剖を検討していた兵庫県警は、合計4つの医療機関です。

依頼した機関のすべたが、法医学教室を備えた大学に依頼でした。

しかし、すべての医療機関で受け入れがかないませんでした。

その理由は、コロナ感染対策が整っていなかったためです。

これにより、結果その患者に対しての司法解剖は行われず、
いわゆる医療関係者への聞き取りと治療中のレントゲン撮影だけで捜査は終了しました。

警察発表では問題ないとされましたが、大きな問題点が残りました。

問題の要点

この問題の要点は、感染症対策が医療過誤の捜査にも影響を及ぼしたという点です。

感染症の流行、特に今回のような世界的で大規模な流行が起きた場合、
そこに医療過誤が生まれる可能性は必然的に高くなります(業務多忙などの理由で)。

しかし、流行時であるからといって、それは見過ごされるべきものではないのは当然です。

いわゆるこれは、緊急事態における医療過誤の問題であり、
その捜査における問題点であるといえるもので、緊急対策の一つとしてしっかりと議論されるべき問題です。

しかし、この一点だけで問題のすべてが抑えられたというわけではありません。

この問題が提起した医療過誤の難しさ

新型コロナウイルス患者に対する医療過誤問題。

この問題が今後に投げかけた問題点の多さは、
この新型コロナウイルス限定のものではありません。

医療過誤捜査に対する備えも必要

新型コロナウイルスに関して、様々な対応が医療機関に求められました。

しかし、その中で、医療過誤の捜査に対する備えを考えていた医療機関がどれほどあったのかというのは、
かなり疑問だと思っていいでしょう。

ところが、これまで存在しなかった感染症、
もしくは存在しなかった疾病に関して医療過誤問題が生まれてくるのは可能性として大きなものだと言えます。

そして、医療機関には、
その真相を究明するという使命ももちろん存在します。

それは、刑事事件として重要というだけではありません。

今後の治療の参考として、
あり得る可能性の検討という意味で重要なことです。

司法解剖の拒否をめぐる是非

感染症対策ができていない場合、司法解剖を断るということに関しては理解はできます。

しかし、刑事事件において司法解剖というものは重要で、
真相究明という意味においてかかすことのできないものであることは言うまでもありません。

ただし同時に、司法解剖のほとんどは大学の方医学部で行われます。

その場合、感染症対策がしっかりと行われているとしても、
解剖の舞台は教育機関内となり学内感染のリスクまで考えるとかなり大きなものになります。

特に正体のはっきりしないウイルスの場合、
二の足を踏むことに批判はしにくいと言えます。

司法解剖ができる医療機関の備え

現在、日本ではおよそ80の法医学系の研究室を持つ大学などで年間2万件の解剖が行われています。

決してこの数は少ないというわけではありませんが、
同時に、それだけの数の医療機関が存在しながら、
結果として司法解剖が見送られたというのは大きな問題でしょう。

もちろん感染症対策が取られていなかったのがその原因ですし、
そこが教育機関であるというのも大きな問題です。

しかし、だからといって、仕方ないで済む問題でもありません。

今後、こういった未知のウイルスがまん延する可能性はゼロではありませんし、
そもそも新型コロナウイルスの流行は終息したわけでもありません。

今回の件から派生して考えられる問題

今回の新型コロナウイルスに関する医療過誤問題には直接関係ありませんが、
派生して想起される問題は存在します。

医療のリソースの問題

今回の件に関して言えば、法医学部において感染症対策が取られていなかったのが原因です。

しかし、たとえばこれが、流行の最盛期におけるものであった場合、
医療のリソースがかなりひっ迫している状態で司法解剖を行う是非というのはあるでしょう。

特に、今回の新型コロナウイルスの流行において医療崩壊は大きな問題でした。

幸運なことに、日本においてはそれほど深刻な医療崩壊は起こりませんでしたが、
海外に目を転じればそこには多くに医療崩壊の事例があったことは確かです。

その時、医療のリソースを司法解剖に割いてもいいのか。

今回の件と直接関係はありませんが、論じられるべき問題でしょう。

新型ウイルスの発生における医療過誤の問題

今回の新型コロナウイルスのように完全に未知のウイルスが発生した場合、医療は未知の治療を強いられます。

もちろん、どの様な医療行為であっても、
失敗は避けるべく努力されるべきですし、医療過誤というものは出来る限り防ぐ努力をするべきなのは当然です。

ただし、実際問題、それはなかなか難しい問題だともいえます。

まず、新型のウイルスに対して、どのような治療が効果的なのかわからない状態で、
なにをミスとするのかという事実認定の問題は大きいでしょう。

しかし、それより、混乱した状況下での医療におけるミスという問題も大きくなります。

戦場のような様相を呈していた国もある今回の新型コロナウイルスのようなものに対して、
平時と同じように医療ミスを認めるべきなのか。

これもまた、大きな課題として残っていくでしょう。

新型コロナウイルスの残した教訓を見逃さない

今回、新型コロナウイルスの流行により、
医療過誤の捜査に支障をきたしたという事例が生まれました。

しかし、感染者数のニュースやその他政治的な対応に対する批判などで、
この問題が薄れてしまっているのも確かです。

今後は、こういった新型コロナウイルス対応で明らかになったさまざまな問題に対しての対応が、
医療機関はもちろんの事、社会の注目時としていかにピックアップされるかは大きな問題です。

取りこぼしのないように、ピックアップしていく必要があるでしょう。

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